三多摩造園業協同組合は1.指導・教育、2.斡旋・紹介、3.広報、4.保険の4つの事業によって支えられています。
1.指導・教育関係事業
区分 | 種類 | 内容 |
指導事業 | 講習会・研修会 |
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2.斡旋・紹介関係事業
区分 | 種類 | 内容 |
斡旋事業 | 各種 | 置き薬の紹介、小規模造園工事や管理作業依頼の紹介、賛助会員の業務紹介、紙上持ち寄り交換会の実施 |
3.広報関係事業
区分 | 種類 | 内容 |
広報事業 | 広報誌発行等 | 組合広報紙「三造協たより」を毎月発行、ホームページの運営 |
4.保険関係事業
区分 | 種類 | 内容 |
労働保険 | 雇用・労災 | 国から労働保険事務組合の業務認可を受け、雇用保険及び労働保険の代行業務 |
その他保険 | 損害賠償保険 | 工事遂行中の事故(対人・対物)、作業対象物の損壊事故、レンタル機械の事故などを補償する損害賠償保険の紹介業務 |
事業総合傷害保険 | 役員や従業員のケガに対し業務上・業務外にかかわらず補償する事業総合傷害保険や職場の環境改善、健康管理の為の補助金制度の紹介業務 |
【労働保険】
労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険に関する手続きなどの労働保険の処理は事業主にとって負担となることが少なくありません。
このような事業主の事務の負担を軽減するため、協同組合等の事業主の団体が事業主に代わって労働保険事務の処理をするのが労働保険事務組合の制度です。
三多摩造園業協同組合は、厚生労働大臣の認可を受け、組合定款第7条第5項に規定する業務として労働保険事務組合の業務を行っていいます。
【労災保険】
仕事中や通勤中に負った怪我や病気への治療費に対する保険です。そのほか、この怪我等によって働けなくなった期間の収入の補償にも使われます。
労働者を一人でも使用する事業(個人経営の農・水産業で労働者数5人未満の場合等を除く)は、適用事業として労災保険法の適用を受け、加入の手続きをとり、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担となります。
加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。従って、適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも保険給付を受けることができます。
【雇用保険】
失業者の給付や雇用促進活動など雇用全般に対する保険で、一般的に言われている失業保険は雇用保険のことです。
雇用保険は、個人経営で従業員4人以下の農林水産業を除き全ての事業所で加入しなければならない強制保険です。適用事業所で働く労働者はほとんどが被保険者となり、保険料を支払わなければなりません。保険料は会社と労働者が保険料率に基づいて双方で負担します。